こんにちは、ながた引越しセンターです。
月に1回引越しに関するコラムを掲載しております。
今回は以前のコラムでもお話しましたが、改めて賃貸契約や新居引っ越しの際に理解しておくべき保険についてさらに少し範囲を広げてお話します。
■火災保険と家財保険
賃貸契約の話をする時に耳にする「火災保険」と「家財保険」ですが、その大きな違いは保証の範囲です。
火災保険は建物が火災にあって損傷してしまった時の「建物」と「家財」が保証の対象範囲になります。
家財保険は「家財」のみ保証の対象範囲になります。
アパートなど賃貸物件の場合、建物が損傷した場合の補修は大家さんが行います。災害などの場合も同じで建物自体の保険には大家さんが入っています。
そしてその中に入居している人の家財は入居者が保険に入る事で補償を受ける、という事になります。
また合わせて理解しておきたいのが「借家人賠償責任保険」です。入居者が火の不始末やその他などで、部屋や建物の共有スペースなどを損傷してしまった場合、修理のための費用負担の責任は入居者の責任になりますので、その費用を補償するものが借家人賠償責任保険となります。
■借家人賠償責任保険と個人賠償責任保険
上で借家人賠償責任保険について触れましたので合わせて「個人賠償責任保険」についても簡単にお話します。
この2つの保険の違いはまずはその対象です。
借家人賠償責任保険は賃貸契約中、部屋など建物に被害を出してしまった場合の大家さんとの間の損害を補償する保険です。
個人賠償責任保険は水漏れなどで、隣近所の住人に被害が出で損害賠償を請求された場合の費用の保険です。
また個人賠償責任保険は住所賃貸のトラブル以外の損害賠償も対象になっているものです。
■家財保険の必要
アパートなど賃貸契約を結ぶ際、入居の条件として家財保険への加入が条件となっている事が多くあります。
入居の際にはペット可や不可などの細かい条件と同じく、大家さんが保険加入を条件としている場合、保険に入る必要があります。強制のようではありますが、これは入居条件として提示されていることであり、不当な強制には当たらないとされています。
しかしどの保険会社の家財保険へ加入するかは基本的に自由で強制を受けにくい範囲です。
ですのでもし賃貸契約の際に特定の保険会社の保険の提示があり、金額や内容に疑問がある場合は自分で保険を決めたがよいかと思います。まれに紹介マージンなどで金額が適当でない場合もあるからです。
■火事が起こった場合の補償
火事が起こってしまった場合、それによる責任ですが、上で説明したように賃貸の場合大家さんと入居者の間では修繕の費用負担の責任が発生します。
火災で隣家に被害を及ぼした場合、「故意または重大な過失がない限り」賠償責任はありません。
同時に隣家からの火災で被害を受けた場合も賠償を請求する事はできません。
この点を理解し保険に加入を考える必要があるかと思います。
いかがでしたか?
火災などが起きてしまった場合の責任は大きなものですので、しっかりと理解しておきたいですね。
それでは次回のコラムをお楽しみに。
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