こんにちは、ながた引越しセンターです。
月に1回引越しに関するコラムを掲載しております。
さて年も明け、2020年の新しい年がはじまりました。今年の話題としては、まず4月から敷金等賃貸に関する民法の一部が改正され、施行されることとなっています。
今後引っ越しの予定がある方にとっては知っておきたい事柄となるかと思いますので、このコラムでも紹介させていただこうと思います。
■敷金とは
敷金とは、入居契約時に大家さんや管理会社に預け金として支払うものです。退去時に未納家賃や入居中の部屋の損耗に対する原状回復(修理代)としてして使用され、その残りがあれば返却されます。
こうした退去時に必要となる費用が敷金で足りない場合、追加で請求されることとなります。
敷金は別の言い方として「保証金」と言われることがあります。
保証金と表現されているものも基本的には上の敷金と同じく、入居時の一時預かり金のことで、退去時に必要な費用が引かれた残りがあれば返却されます。
似たような言葉として「敷引き」というものがあります。これは西日本でよく見られる賃貸契約で出てくる特約に関する言葉で、敷金として先に預けたお金から退去時の原状回復のために使用するために、初めから返却されないことが決まっているお金のことです。敷引きとされるお金は、どんなにきれいに部屋を使い、傷んでいなくても(原状回復のための費用がそれほどかからなくても)返却はされないお金になります。
東日本では「礼金」という賃貸の特約に対する言葉がみられます。こちらは原状回復などの必要費用とは関係なく、まったく返却されないお金になります。
東日本で賃貸物件が少なく、そんな中部屋を借していただいたことに対するお礼という意味で始まった古い商習慣で、最近は礼金ゼロという風潮も広がっているようです。
■今回の改正では
今回の賃貸契約に関する民法改正では大きく2点が明確化されるようです。
・1つ目は敷金・原状回復についての明確化。
まず上でもふれたように、入居時の一時預け金は「敷金」や「保証金」と言い方に差はありましたが、この法改正では「入居時の一時預け金」という括りでどちらに対しても該当する内容になります。
これまでと変わりませんが、敷金の返却は退去時、ということが法律で明確化された、ということになります。
原状回復についての範囲が明確になったことが今回の改正の大きなポイントです。
「通常の部屋の使用で傷みが生じる経年劣化(通常損耗)については原状回復の義務がない」ことが明確化されました。
これまでも通常の使用での経年劣化は退去時の原状回復の義務はなく、しかしそれ以外の不注意や故意でつけた傷については部分に関しては原状回復の義務がありました。
しかし、退去時に大家さん、管理者の見解で通常使用での経年劣化についても補修費用が請求されることもありトラブルの原因となっていました。
今後はこうした法律で明確化された部分以外については契約時の特約として設定され、提示されることも多くなるかと思いますので注意が必要となるでしょう。
・2つ目は連帯保証人の保護です。
これまでは連帯保証人が契約者の代わりに費用請求される場合、無制限に必要な費用が請求されていましたが、今後は契約時に請求の上限を定める必要があることが決められました。
今後の契約では保証金が無制限の連帯保証で契約が行われた場合、連帯保証人の責任は無効となります。
いかがでしたか?
このコラムでも過去にこうした原状回復についての紹介をさせていただいておりますので、合わせて参考にしていただければと思います。
それでは次回のコラムをお楽しみに。
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