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引越しでの配達物あれこれについて(前編) | 長崎の引越しは【ながた引越しセンター】へ

引越しコラム

2019.08.24 コラム
引越しでの配達物あれこれについて(前編)

こんにちは、ながた引越しセンターです。
月に1回引越しに関するコラムを掲載しております。
賃貸のお部屋を利用する引っ越しをする場合、「前の部屋の住人の郵便物が届く」と経験をされたことがある方も多いかと思います。
そこで今回は、引越しでの配達物あれこれについてお話させていただきます。

■自分の郵便物について
まずはなにより自分宛の郵便物が引越し先の自分の住所で受け取れるようにすることを忘れずにやっておきましょう。
やることとしては大きく4つ、
①役所などの公共機関の住所届を確実に行う
➁知り合いに引っ越し先の新住所を連絡しておく
③郵便局の転送サービスの届けを行う
④会員登録などをしているお店やサービスの登録住所変更を行う
かと思います。
引き続きそれぞれについて説明を進めていきます。

①役所などの公共機関の住所届を確実に行う
引越しを行う時には必ず役所での住民票変更手続きが必須です。
転出届、転入届または転居届の手続きはそれぞれ14日以内の期間が定められています。
手続きは住民基本台帳で義務とされており、変更手続きを行わないと住民税の納税や選挙権などでも問題が起こってしまう上、罰金などの罰則もありますので必ず行うようにしましょう。

➁知り合いに引っ越し先の新住所を連絡しておく
手紙や郵便物のやり取りがある友人には引っ越し先住所を伝えておきましょう。
普段のやりとりを携帯電話や電子メールで行っていると、意外にうっかり連絡しそびれていた、なんてこともあるかと思いますので注意です。

③郵便局の転送サービスの届けを行う
郵便物を受け取る可能性がある知人などへの連絡が終わっても、どうしても連絡漏れがあったり、郵便物を送ってくれる方がうっかり旧住所で送ってしまう場合のために郵便局で転送サービスの届けを行っておきましょう。
これを行うことにより、「届け出から1年間」は間違って旧住所宛てに送られてきた郵便物を新住所に転送してもらうことが出来ます。

④会員登録などをしているお店やサービスの登録住所変更を行う
気を付けておきたいのが配達物は郵便局による郵便配送以外でも行われることがあることです。お店やインターネット通販などのサービスがお知らせやチラシといったダイレクトメールのようなものをバイク便など郵便局による配送以外で配達してくることもあります。
これは郵便局の転送サービスでは転送されないため、会員登録などでのサービスへの住所登録が変更されていないと旧住所に配達物が行われてしまうので、個別に住所登録の変更を行う必要があります。

いかがでしたか?
次回は引き続き配達物あれこれについての後編として、他人の郵便物が届けられていた場合ついてお話させていただこうと思います。
ではまた次回のコラムもお楽しみに。

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