こんにちは、ながた引越しセンターです。月に1回引越しに関するコラムを掲載しております。
さて年度末も近づき、新しい生活のためにお引越しの準備を始めているかたもいらっしゃるのではないでしょうか。
賃貸物件にお住まいの場合、退去時には借りた状態に戻す義務があるため、場合によっては多額の費用が必要になります。
今回はこうした「退去時に気を付けたいこと」についてお話します。
退去時に必要な費用とは主に借りた状態に戻す義務があり、これにかかる修理費用などのことを「原状回復費」と言います。
しかし、すべての状態を完全に借りた状態に戻す必要はありません。
故意に(わざと)傷をつけてしまったものではない痛み、通常のお部屋の使用で痛んでしまう部分、日焼けなど自然な経年劣化による痛みについては修理費用を支払う必要はありません。
例えば原状回復が発生するものの一例としては、
・家具を固定するために壁にくぎ穴を開けた
・不注意で床を焦がしてしまった
などは修繕費用を請求されます。
経年劣化の例としては、壁沿いに棚を長期間配置していたため、隣接する部分がその他の部分とくらべ日焼けの差が出ている冷蔵庫など重量のある家具をを適切に設置した上でついてしまった床の傷などは修繕費用は請求されません。
こうした部分については高額の原状回復費の請求トラブルの元になりますので、国土交通省によって「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」として定められています。
予想外に高額な請求をされてしまった場合や、予想外の名目の原状回復の項目で請求を受けた場合などはこうした国によるガイドラインを確認し、トラブルとならないように話し合いをするようにしましょう。
合わせて敷金と礼金についてもあらためて確認してみましょう。
敷金・礼金は退去時に必要な費用というよりは入居時の初期費用なのですが、敷金については退去時にも関係してくる部分があります。
・敷金…家賃の滞納があった場合や退去時の修理費の預け金として先に払っておくお金になります。
家賃の1か月分から3か月分など契約によって幅があります。
退去時の原状回復時に修理必要な個所があった場合、まずは敷金の部分から差し引かれ、それ以上に費用が必要になった場合に請求が発生します。
原状回復のための修理費が少なく収まり、敷金としての預け金の中に納まった場合、差分が返却されることがあります。
・礼金…礼金は主に関東の方で行われる賃貸費用の文化で、お部屋を借して頂いたことに対してのお礼のお金になりますので、退去時の原状回復費用として使われることはないようです。
またそのため退去時に戻ってくることはありません。
その他、最初から入居契約時に退去時に必要な費用として、
・基本的なクリーニング費用
・壁紙の張替え
・鍵の付け替え
などの請求があることが定められている場合も多くあります。
そのため、それに合わせ壁へのポスターを張り付けるための小さな画鋲穴程度の傷や壁紙の汚れについては原状回復費として請求されない場合もあります。
いかがでしたか。
退去費用として思わぬ高額の請求をされトラブルとならないように、時間に余裕をもって退去時期の前に改めて契約書を確認するすることをおすすめします。
それでは次回コラムもよろしくお願いします。
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