こんにちは、ながた引越しセンターです。月に1回引越しに関するコラムを掲載しております。
新築への引っ越し、またはアパート、マンションなどへの引っ越し、などいずれもさまざまな住宅条件を考慮して引っ越しされるかと思います。その中の条件の一つで窓から見える眺めがよい、ということを引っ越し先の条件として考え、それによって決定した!という方も多いのではないでしょうか。しかしながら引っ越し後、景観に大きく影響のある建物が眼前に建ち、思っていた新居生活と違う結果となってしまう、なんてこともあることかと思います。
今回はそうしたことにならないように「引っ越し先の地域区分を確認する」ということについてお話しようと思います。
■すべての住宅地は13の地域区分がされている
住宅地は13の用途区画として利用(建物を建てられる)制限がされています。
13種類の区分は以下のようなものであり、
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・田園住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
上から順に住宅の高さなど、住宅地としての快適性を保つための制限が強く、田園住居地域までが住宅を建てることが出来る区分となっています。
第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域は、おおよそ2階建て程度の住宅を中心に3階建て住宅や、同じ程度の高さの住宅兼事務所、小規模の商店や学校などを建てることが出来る地域になります。
こうした地域では急に高層の建物が目の前に建てられる、といったことはないので、自宅からの見晴らしなどを引っ越しの条件や決め手にされる場合は、一つの目安としてこの用途区画を調べてみるのもよいかと思います。
■不動産物件を購入時には説明をする義務がある
土地など含む不動産物件を購入契約する場合は、販売側は購入者に対してこの用途区画を説明する義務があります。ですので、それぞれの用途区画が周囲にどのような建物が建てられることがある可能性があるものなのか、用語については購入者としてもある程度知識を持った上でこの説明を聞くことで、周囲の景観の変化についてのトラブルを極力避ける可能性をあげることが出来ます。
賃貸への引っ越し時には、賃貸契約時には説明されないこともあるようです。
こうした情報はその自治体の情報が乗せられているインターネットやあるいは電話問い合わせで確認することが出来ます。またあるいは大家さんや仲介業者に聞いてみるのもありかと思います。
■5年で変わることもある
この都市計画法による土地区分は、地域をよりよく発展、開発させていく為に5年に一度見直しがされています。
さすがに第一種低層地域などがいきなり高層の建物が建つような区分に変わることは少ないと思いますが、一度定められた土地区分が永続的にそのままであることはない、ということは十分理解しておかなけらばなりません。
いかがでしたか。
それでは次回もお楽しみに。
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