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賃貸住宅の設備の故障について | 長崎の引越しは【ながた引越しセンター】へ

引越しコラム

2017.10.27 コラム
賃貸住宅の設備の故障について

こんにちは。ながた引越しセンターです。
月に1回引越しに関するコラムを掲載しております。
みなさまのお役にたてるような情報を配信していきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。
今回は賃貸住宅の設備の故障についてお話します。

賃貸のお部屋で生活をしていると、扉や窓などの建物自体やコンロやお風呂の給湯器などの水回り、エアコンなど、お部屋を借りる時に備え付けられているものが壊れてしまうことがあります。
今回はそうした場合対処方法についてのお話です。

■まずは契約書を確認
賃貸契約を結ぶ時、まずはこうした備え付けの設備についてどういった取り決めになっているのかを確認することが大切です。
通常の場合、普通の生活で利用している上で、設備が古くなって壊れてしまった場合の修理、交換については貸主の大家さん負担で修理を行うような契約になっていることが多いですが、まれにどのような場合であっても借主が修理負担をするような契約になっている場合もあります。
しっかり確認せずに契約をしてしまうと後々のトラブルの元となってしまいますので、必ず契約時に 確認しておきましょう。

■通常の生活での使用で壊れてしまった場合
扉などや水回りの設備、元々あったエアコンなどの備え付けのものが壊れてしまった場合、あわてて自分で勝手に修理せず、まずは必ず大家さんに連絡するようにしましょう。
もし勝手に修理をしてしまった場合、勝手に改修をした場合と同じ扱いになり、賠償金や原状回復の為の 費用として余計な請求を受けてしまい損をする場合があります。
どんな場合でも必ず大家さんに連絡をすることが大切です。
扉の故障で、過度な力をかけた開け閉めでの故障、物をぶつけて壊してしまったような場合、水回りやエアコンなどの故障で、明らかに適切でない使用をしたために壊れてしまったことが認められた場合など通常の使用以外での故障と判断される場合は、借主の負担によって修理をすることとなります。

■軽微なものは自己で修理できる
部屋の電球がきれた場合やヒューズの交換、給水栓の交換、畳の取り換えや裏返し、ふすまの張り替えなどは借主自身の判断で交換や修理を行うことができます。
判断が気になる場合、大家さんに相談してみるのもいいかもしれません。

■床の傷やカビなど
床や壁の傷の修理ももちろん大家さんに相談する必要があります。
退去時、防音効果のあるフローリング風のシートが通常の家具の設置でへこんだ場合など退去時に原状回復の為に費用の請求は受けない契約になっていたり、そもそも床のシート、壁紙をまるごと取り替える契約になっている場合もあります。
賃貸契約の途中で交換、修繕をしたい場合は大家さんに相談する必要があります。
こちらも勝手に交換をしてしまわないように注意しましょう。
床や壁の張替がきかない戸建物件を賃貸している場合の修理ももちろん大家さんに相談する必要があります。
経年劣化による修理の場合は大家さん負担で修理することになりますが、床や畳、壁などにカビが生えるような使用の仕方をしてしまった場合、借主負担になる場合があるので注意しましょう。

いかがでしたか?
賃貸住宅での生活に慣れていない場合、急にエアコンなど壊れてしまうとあせってしまいがちです。
賃貸物件はあくまですべてが大家さんから借りているものになりますので、勝手な判断で修理をしてしまわず、大家さんに連絡することを忘れないようにしましょう。
ではまた、次回のコラムもお楽しみに。

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